契約書に書かれていない原状回復の法的根拠は?
オフィスの縮小にて移転する事が決まり、賃貸人に解約届を提出、管理会社より見積が出てきた。敷金償却を含めると、敷金返還額が40万円程度、引越費用を考える残金はほぼゼロ。
経営している店舗の今後の事を考えると原状回復費用を少しでも軽減したく、顧問をしてもらっている むさしの税理士法人に相談し、一般社団法人RCAA協会(原状回復・B工事アドバイザリー協会)を紹介していただき、協会運営母体の(株)スリーエー・コーポレーション山田貴人氏、長坂正一氏に助言者として協議に参加していただくよう依頼した。
賃借人(クライアント) | 株式会社 麦 |
賃貸人 | 株式会社ビーエムエル企画 |
管理会社 | 株式会社ザイマックスアルファ |
原状回復の交渉結果
敷金 | 2,800,000円 |
初回見積 | 2,090,000円 |
合意金額 | 935,000円 |
削減額 | 1,155,000円 |
削減率 | 55.26% |
(税込)
お客様の声
スリーエー・コーポレーション山田氏が最後まで迅速に対応してくださりありがとうございました。
発注期限間近で、ある程度減額でき「もういいかな。」と思いましたが、山田氏が「まだ減額できます、共に戦いましょう。」と声をかけてくださり、大変心強かったです。
しかも、最終的には半額以上も削減でき驚きました。これからも何かありましたら相談させてください。
(株式会社 麦 野口様)
担当者の意見
床の全面張替、壁、天井の全面塗装は賃貸借契約書に明確な記載がなく、一般的な商習慣の原状回復見積であった。
上記、リーガルレターをまとめ、通常損耗の見積を協議。
床、壁、天井の賃借人負担30%となり、大幅な削減となった。クライアント様の「ありがとう」の言葉が私達の気持ちを鼓舞し、明日の私の力となった。
山田 貴人 (Takahito Yamada)

【協会会員】株式会社スリーエー・コーポレーション
- 原状回復・B工事査定員
- リサーチャー
- DX(デジタルトランスフォーメーション)担当
専門家の意見
2020年4月に民法大改正が実施されました。関連では、第621条で原状回復の内容を明文化して、賃借人に理解させることを賃貸人の責務としております。
本件のように、原状があいまい、または不明、原状回復もどこまでやるかもあいまい。このような類似ケースは多く見受けられます。
まずは、原状回復の範囲、法務、費用、借地借家法に詳しく実績のある専門家に相談し、適正費用を査定することが一番重要です。
萩原 大巳 (Hiromi Hagiwara)

一般社団法人RCAA協会 理事長
【協会会員】株式会社スリーエー・コーポレーション 代表取締役CEO
- ワークプレイスストラテジスト
- ファシリティプロジェクトマネージャー