2023年3月に蔓延防止等重点措置もすべてが終了し、社会経済活動との両立に舵を切りました。 コロナ禍で3年に及ぶライフスタイルの変化、ワークスタイルの変化、市民の意識と価値観の変化がありました。CX、DXも当たり前に挑戦しています。 働き方をデザインし、そのステージがオフィス(ワークプレイス)です。
退去するオフィスでは、 「原状回義務があります。解約予告を書面で提出してください」 と貸主サイドより言われ、原状回復工事見積書が提出されます。退去する際には、必ず原状回復工事が必要不可欠となります。 「原状回義務がある」との文言が含まれる解約予告や見積書は、借主にとっては避けられないものなのです。
しかし、そこには「高額な原状回復費用を支払え」との意図が込められているのが実情なのです。 退去するオフィスの原状回復工事費用は、通常借主の負担となりますが、その金額が過大にならないように交渉する必要があります。 過度な原状回復費用請求は、借主にとって不利益となるからです。
退去時の原状回復工事費用交渉において、コスト削減のチャンスを逃さないことが重要!
もしかして、その原状回復工事の見積金額をそのまま支払おうとしていませんか?
多くの企業は見積りを見て、「ずいぶん高いけど、指定業者だからこんなものだろう」とあきらめ、交渉もあまりせずに金額の根拠も確認せずに発注してしまっていませんか?
しかし、「敷金は借主の財産(預託金)」であることを忘れずに、支払いは敷金から差し引かれることを思い起こしてください。敷金は現金と同じ価値があります。
このことを忘れないようにしてください。
最初に提示される原状回復費の見積金額は適正価格ではありません。つまり、原状回復工事の初回見積金額を支払うことで、実際には損失を抱えることになります。
オフィス移転を予定している経営者・オフィス移転責任者担当者の皆さま。
これからの常識として、これだけは覚えておいてください。オフィス移転における原状回復費は、大幅な削減が可能です。
ビジネスではムダなコストを削減することが基本です。オフィス移転費用を抑えられれば、余った予算で新しいオフィスの施設を良好にして快適性を高めたり、事業投資に充てたりすることができます。適正価格に原状回復費を調整するだけで、あなたの会社に新たな可能性が生まれるのです。
本当に人気の国際都市「東京のオフィス」の移転で、原状回復費を安くすることは可能なのか?
移転に伴うコスト削減を目指すなら、事前の計画と効率的な実行が不可欠です。
原状回復見積りを取った方にお聞きします。
本来あなたの会社が払う必要のない工事項目が含まれているかもしれないとしたら、どれがその項目かわかるでしょうか?
わからなくても当然です。これは、不動産や建築等、関連した分野の専門家でないとなかなか理解できません。この対策として、「改正民法621条で原状回復の定義、範囲、工事内容が明文化」されました。これにより、貸主が責任を持つことになりました。
- 不動産や建築の知識がまったくなくても大丈夫ですか?
- ビルのオーナーとトラブルになることはありますか?
- ただでさえ忙しいオフィス移転に、面倒な手間が増えたりすることはありませんか?
- 大幅に費用が安くなるなんて、そんなおいしい話、本当にあるんですか?
こうした懸念が生じるのはもっともなことです。
原状回復費の多くは適正価格ではないことは理解してますが、大手デベロッパーやゼネコンを相手に原状回復費を適正化する専門家の存在もあまり知られていません。
上記にあげた項目は、専門家の手にかかればまったく心配無用です。
原状回復工事というコスト削減のチャンスを逃さないでください
私たちは原状回復の適正な価格に確固たるエビデンス(証拠)を持ち、法律を遵守してクライアントをサポートしています。 こだわりの内装のオフィスほど、原状回復費は高額になります。 東京都内は立地も良く、ハイグレードビル、こだわりの内装のオフィスも多いことでしょう。 そうしたオフィスであれば、原状回復費の見積もりは当然ながら高くなります。
しかし、そこで示された金額を当たり前と思わないでください。
原状回復費だけで、数百万円~数千万円の削減が可能なケースも数多くあります。 オフィス移転は「適正価格でやってほしい」という正当な権利を主張するだけでコストが削減できるのです。
こんなチャンスを、これまで多くの経営者・オフィス移転責任者担当者が見逃してきました。
原状回復やB工事など、指定業者というものが欧米諸国にはありません。高額な敷金(預託金)制度もありません。 入居工事(原状変更)や退去の原状回復工事も資産除去債務の対象です。移転責任者のコスト意識で生産性が向上します。
これまで多くの経営者、オフィス移転責任者また担当者が見過ごしてきたこのチャンスを活用しましょう。
原状回復費は通常、敷金や保証金から相殺されます。 しかし、敷金や保証金は、貴社の財産です。 経理上は、敷金(預託金)を現金預金として会計処理します。「改正民法敷金の定義・返還時期の明文化・改正民法622条の2第2項」により 敷金の目的、定義は明確になりました。
原状回復費高額化の一因として、「借主の負担義務のない工事を行う」ということがあります。
これは次のテナントに選んでいただけるビルにするための原状回復工事、つまりグレードアップ工事なのです。 SDGsや環境対応はスタンダード(グリーントランスフォーメーション)です。 新しい環境に優しい建築設備にすることはとても良いことですが、借主に負担させる原状回復工事というグレードアップ工事は貸主の違法行為です。 「原状回復・B工事適正査定」でミエルカし、工事内容を確認してください。