ビルなどで原状回復工事を行う場合、契約書などにある「原状回復工事基準」に基づいて見積もりが出されます。見積もりのなかには、こうした基準にない高額の工事が算定されていることがあります。 この場合、賃借人に負担する義務はあるのでしょうか? 賃借人の概要 賃借人 株式会社カーツメディアコミュニケーション 物件名 永田町グラスゲート 面積 1階 37.69㎡/11.40坪 地下1階 172.43㎡/52.16坪合計 210.12㎡/63.56坪 賃貸人の概要 株式会社Aエステート PM(賃貸経営管理業務)、BM( ...